起業(PMA)設立
法人設立サポート

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バリ島で起業したい方は、ご相談ください!

バリ島で会社をつくるときはインドネシア共和国の法律に従って手続きを進めて行きます。インターネットでは様々な情報が溢れ、自分で調べようと思うと様々な情報が溢れているので、どれが正しいのか困惑してしまいます。
会社設立のための手続きは、現地で信頼性の高い代行業者のサービスを利用することで、資金も時間も大幅に節約することができます。

「情報が明確で判りやすく、親身にサポートをしてくれる」スタートアップバリは、バリ島での開業をご検討されているあなたの強い味方です。弊社には経験豊富な実務スタッフが在籍しており、日本語でしっかりと対応しますので、安心して代行手配をご依頼頂くことができます。

日本人を対象にした様々な代行業者が存在しますが、開業にかかる期間や費用の面を比べて頂くと、弊社が提供するサービスの質の高さにもご満足いただけるはずです、まずはお気軽にご相談下さい。

インドネシア バリ島での法人設立には、
2つ種類があります。

インドネシア国内で法人(会社)を設立するには、外国人が直接会社を所有できる外資法人と、 インドネシア人しか所有者になれない内資法人の2種類があります。

外資法人(Penanaman Modal Asing:通称PMA)は、100%外国人が株主になれるのに対して、
内資法人(Penanaman Modal Dalam Negeri)はインドネシア国籍のパートナーの名義となり、
外国人は出資者になれても所有者になることはできません。
そのため弊社では、会社所有においては安全な外資法人PMAの設立をお勧めしており、専門としております。

外資法人
PMA / Penanaman Modal Asing

外国投資による企業の設立は、通常、株式会社 (Perseroan Terbatas – P.T.)として設立することが条件づけられています。外国投資法では、外国資本により設立された会社を PMA 企業(Penanaman Modal Asing)と呼び、他の国内企業(Penanaman Modal Dalam Negeri = PMDN)と区別しています。

インドネシア法人設立にあたっては、まず外資規制対象分野(ネガティブ・リスト)を参照していただく必要があります。ネガティブ・リストとは、外国投資に対して規制されている 事業分野について「外資・内資共に参入全面禁止」、「外資全面参入禁止」、「地元企業との合 弁形態で外資に開放」、「条件付きで開放」の四つのカテゴリーで記載したものです。外国資本は、この投資規制対象分野を除いて、総投資額、資本金、立地場所、輸出向け/内需用の 如何にかかわらず、外資側が株式の 100%を保有することができます。

設立の流れ

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  • STEP
    01

    会社名の承認

    最低2つ以上の候補を挙げていただくことが必要です。 PT AAA BBB CCC のような3文字の社名が取りやすいです。 社名を決め、公証所(ノタリス)で社名使用の可否を確認する。 他者が同一あるいは類似の商号を使用しているケースがあるため、いくつか社名候補を あげておくことも必要。

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  • STEP
    02

    外国投資登録申請(BKPM)

    ノタリスにて申請の際、 株主(最低2名)、取締役(最低1名)、コミサリス(*)(最低 1名)の名前が必要。 その際株の出資割合、を明記し、サインする。 *コミサリスとは、オランダ商法の監査役(Commissaris)に由来し、株主代理人のような 役割を持ちます。 日本の会社法では監査役 に相当しますが、日本の監査役よりも強い権限を与えられて います。

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  • STEP
    03

    所在証明の取得(本店住所書)

    ノタリスにて事業体の所在地を決め、オフィスあるいは店舗の家主から発行される「住 所地証明書」及び「オフィスの賃貸契約書」を法務人権省に提出し、 「 所在地証明書」を 取得する。 *Ruko(店舗兼住宅)でも Rumah(住居)でも問題ございません。

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  • STEP
    04

    定款の作成と設立証書の提出

    会社の定款を決め、公証所に提出するための「設立証書」を作成する。 定款上の事業目的は BKPM の事業区分に沿った形で記されなければならない。

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  • STEP
    05

    法人の承認

    法務人権省より「設立証書」の認証を受ける。 これによって事業体は法人格を取得したことになる。

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  • STEP
    06

    納税者番号(NPWP)の登録

    税務当局に対して「納税者番号(NPWP)」取得のための申請を行う。 NPWP の取得によって法人税や源泉税など、税務申告の義務が生じる。 *取締役本人が PKPP にカード受取りに行く。 受取りの際の必要書類:会社定款・登記簿

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  • STEP
    07

    事業基本番号取得 (NIB)

    事業用許認可統合電子システム(OSS)にて、「会社登録証(TDP)」「付加価値税番号 (SPPKP)」会社営業許可証(SIUP) などの他、必要な事業許可の申請。

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  • STEP
    08

    銀行口座の開設と資本金の払い

    インドネシア国内にある金融機関に口座を開設し、「授権資本金」の払い込みを行う。 外資のみによる法人設立の場合、最低授権資本金の 25 億ルピア以外に別途 BKPM が定 めている総投資額として 100 億ルピア以上が必要。 ローカル企業との合弁の場合(内資)は 1200 万ルピアとなる。

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  • STEP
    09

    会社設立完了

    外資法人は、四半期報告(LKPM)をパソコン上 OSS で入力する必要あり。 .外国投資登録(BKPM)へ四半期ごとにオンラインで業務報告をする必要がある。

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